税務調査には、『強制調査』と『任意調査』の2種類があります。
◆『強制調査』
裁判所の命令により、国税局査察官(マルサ)が大口で悪質な脱税等に狙いを定めて行う税務調査です。
◆『任意調査』
納税者が提出した申告書や集められた資料情報などに基づいて税務署内で行う「机上調査」と、税務調査官が納税者の事務所や店舗などに出向いて行う「実地調査」があり、一般的に調査といわれるものは、「実地調査」のことをいいます。
※通常は、税務署から事前に税理士事務所、会社に調査日程の連絡が入ります
税務署の人事異動は、7月に行われます。3月に確定申告がありますので、その事務処理等が4月にずれ込んでしまいますので、4月には行われないのです。
7月に人事異動がありますので、6、7月は仕事の整理と引き継ぎがありますので、税務調査は行われておりません。
8月から12月が税務調査の本番になります。
税務調査官に調査目標件数がありますので、この時期にほとんど終わらせるため、調査が多い時期となっております。
確定申告時期の2月16日から3月15日までの期間は、税理士会から調査を行わないよう申し入れがしてありますので、税理士の署名・捺印のある会社の調査は原則行われておりません。
また、税務署の法人担当の調査官も、個人の確定申告の手伝いがありますので、この時期に調査が行われないようです。
4月は件数稼ぎの調査と言われております。5月になると、3月決算法人の申告時期になりますので、税理士の立会の日程調整が難しくなる為、比較的早く終わる調査となっております。
※税務調査には例外が多数ありますので、ご参考までに
◆突然、税務調査の連絡がきた場合
税務調査官から○月○日に税務調査に伺いますと連絡が来た場合でも、ずぐにOKはせずに、『顧問税理士と相談してご連絡します』と答えておきましょう。
◆税務調査官の氏名、担当部署(内線番号等も)、確認できるのであれば、調査理由を確認しましょう
◆顧問税理士に連絡して下さい
会社の日程、税務調査官の日程の調整を行います。
事前通知なしで、調査にくることもあります。(現金商売などは、今でも行われているようです)
◆身分証明書、質問検査章の提示を求めて下さい。
写真付きの身分証明書等を持ってきますので、必ず確認して下さい。
◆顧問税理士に連絡をする
◆税理士が来るまで、調査の開始を遅らせもらうようにお願いする
◆机、カバン、金庫等の中の調査
任意調査では、納税者の同意なしに、机、カバン等の中を調べることはできませんが、やましい点がなければ、同意を求められたら場合は、開示するようにしましょう。
◆自宅調査
調査官を自宅に入れることの抵抗感があるとは思いますが、求められた場合は、案内してあげましょう。
◆書類等の貸し出し
帳簿書類等を税務署に持ち帰りたいと要請してくる場合があります。このような場合は、必ず預かり証を貰って、業務に支障がない範囲で貸し出しに応じましょう。
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