2011年10月21日

個人事業者(フリーランス)の売上金額

※入金額が売上金額ではない場合がありますので、ご注意下さい 

源泉所得税が差し引かれている場合の売上金額は、入金額ではなく、入金額+差し引かれた源泉所得税の金額になります。

 

その差し引かれた源泉所得税の金額は、確定申告する時に、「源泉徴収税額」の欄にその金額を記載して税金から控除することになります。

 

必ず支払先の会社から支払調書をもらい、売上金額、差し引かれた源泉所得税の金額を確認するようにしましょう。

 

この支払調書は、支払先の会社が1月31日までに法定調書合計表を税務署に提出しております。税務署はこの法定調書合計表を個人事業者(フリーランス)の方の税務調査の参考にしております。必ず金額が合っていることを確認してから申告しましょう。

 

金額が間違っていることが税務調査で指摘された場合、その相手先の会社にまで税務調査が入り、ご迷惑をかけることがありますのでご注意下さい。

 

また、フリーのデザイナーなどの人に仕事を外注している場合は、個人事業者でも支払調書を作成することになります。税務署とその方に支払調書を送ること忘れないようにしましょう。

posted by 冨士谷税理士 at 12:42| 個人事業者の節税などのやるべきこと