特徴1.社会保険労務士との共同事務所の為、社会保険に関することも対応できます
社会保険に関することも税理士事務所に任せてはおりませんか?
税理士事務所の多くは、社会保険に関する知識があまりないにも関わらず、社会保険に関する手続を行ってしまっております。以前、税理士事務所が行っていた労働保険の申告を社会保険労務士が確認したところ、払い過ぎが判明しました。30人くらい社員のいる会社でしたので、かなりの金額を払い過ぎていたようです。
このような無駄な支払いを避ける為、社会保険労務士との共同事務所を運営しております。
特徴2.融資を受ける為の必要書類等も作成しております
・弊事務所が作成する決算書は、『中小企業の会計に関する指針』に基づいて作成しております
・『中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト』の作成も行っております
提出することにより、保証料を安くすることができます。
特徴3.若手税理士が直接対応します
直接対応することで、社長様からお聞きしたことを迅速に対応します。
会計事務所の従業員は2、3年で辞めていきます。人数の多い事務所ではやむを得ないことではあります。
当然、会社は継続していくことが前提になりますので、担当者が変わるということは、如何なものでしょか?
担当者が変わることで様々なトラブルも起きてしまうこともあります。
開業税理士が直接担当することで、会社及び社長、従業員をしっかり理解し、継続的にみていくことができるのです。
特徴4.決算時のみの対応も行っております
期中の相談は必要ないが、年1回の決算・申告をお願いしたいとお考えの方に、たいへん好評なサービスとなっております。
会社の社長様にとって、最も苦手な決算書・申告書の作成を低価格でスピーディーに対応しております。
決算書・申告書の作成は、とても時間が掛かりますので、仕事の合間だけで終わらせることは到底できません。
税理士に依頼することにより、費用は発生してしまいますが、今まで申告書作成に使っていた時間で通常業務を行うことができますので、税理士報酬はそんなに高いものではありません。
当税理士事務所との契約は、通常は毎月の顧問契約となっておりますが、毎月1件に限り、決算・申告のみのサービスを承っております。
なお、期限後の決算・申告依頼も承っております。